【木更津市で相続した家】「未登記のままでは売却できない」は本当?売却までの流れを解説!

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2025.11.23
  • コラム

相続した不動産の売却を検討されている方へ。親御様から引き継いだ大切な家。いざ売ろうとしたときに、不動産会社から「まずは相続登記が必要です」と言われて戸惑っていませんか?

木更津市内の不動産を例に、相続した家を売却するために必要な手続きと、その流れについて解説します。

相続登記をしないと売却できないのは本当ですか?

🔑 結論:原則として、相続登記なしでの売却(所有権移転)はできません。
不動産を売却するということは、「買主へ所有権を移転する」ということです。

現在、ご両親名義(被相続人名義)のままとなっている不動産を、買主に直接売却して所有権を移転するためには、前提として、一度相続人であるあなたへ名義を移す「相続登記」が必要になります。

登記の役割

登記は、その不動産の所有者が誰であるかを第三者(買主を含む)に証明する公的な制度です。

売買契約と登記

買主は、確実に所有権を得るために、売主が現時点で正式な所有者であることを登記簿で確認し、その所有者から名義を移してもらいます。未登記のままでは、この手続きが完了しません。

💡 令和6年4月1日からの義務化にも注意

2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。正当な理由なく相続から3年以内に登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。売却の有無にかかわらず、早めの手続きをおすすめします。


ご両親から相続した不動産を売却する際は、まずは司法書士に相談し、相続登記を完了させるのが最も安全で確実な方法です。手続きについて不安がある場合は、司法書士や不動産会社に相談し、信頼できるパートナーを見つけることが大切です。不動産会社から提携の司法書士を紹介されるケースが多いですが、これはあくまで「スムーズな取引のため」であり、必ずしもその司法書士に依頼しなければならないという決まりはありません。

ほりきり太郎不動産は、木更津市内の相続不動産の売却について、経験豊富な司法書士と連携しながら、お客様の不安を解消し、スムーズな売却をサポートいたします。

 

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