権利証を紛失しても大丈夫!売却時の対処法と手続きの進め方
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- コラム
不動産の売却を検討し始めた際、もっとも焦るトラブルの一つが「権利証(登記済証)が見当たらない」という事態です。
「権利証がないと売却できないのでは?」「誰かに悪用されたらどうしよう」と不安になるかもしれませんが、ご安心ください。結論から申し上げますと、権利証がなくても不動産を売却することは可能です。
権利証は「再発行」ができない
まず前提として、権利証(または2005年以降に発行されている登記識別情報)は、紛失しても法務局で再発行してもらうことは一切できません。
しかし、権利証はあくまで「登記名義人本人であること」を確認するためのツールの一つです。これがない場合は、他の手段で「間違いなく本人が売主である」という証明を立てることで、手続きを進めることができます。
権利証がない場合の3つの解決策
① 司法書士による「本人確認情報」の作成(もっとも一般的)
登記手続きを担当する司法書士が売主と直接面談し、運転免許証などの本人確認書類を厳格にチェックした上で、「本人確認情報」という書類を作成します。
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メリット: 手続きがスムーズで、確実に売買決済(引き渡し)ができる。
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デメリット: 司法書士への報酬(相場:3万〜5万円程度)が発生する。
② 法務局による「事前通知制度」
法務局に登記申請をした後、法務局から売主あてに「本人限定受取郵便」が届きます。その書面に実印を押して返送することで本人確認とする方法です。
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メリット: 手数料がかからない。
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デメリット: 郵送のやり取りに時間がかかる。返送が間に合わないと決済が完了しないリスクがあるため、通常の不動産売買ではあまり利用されません。
③ 公証役場での「本人認証」
公証役場へ行き、公証人の前で委任状などに署名・捺印し、認証を受ける方法です。
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メリット: 司法書士に依頼するより費用を抑えられる場合がある。
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デメリット: 平日に本人が公証役場へ足を運ぶ必要がある。
不動産仲介会社を通じて売却する場合、基本的には「① 司法書士による本人確認」を利用するのが標準的です。
悪用の心配はない?
「権利証を盗まれたら、勝手に名義を変えられるのでは?」と心配される方もいますが、現代の制度では権利証だけで名義変更をすることは不可能です。
名義変更には「本人の実印」や「発行から3ヶ月以内の印鑑証明書」が必須となります。もし盗難の可能性があり、どうしても不安な場合は、法務局に「不正登記防止申出」を行えば、一定期間登記をブロックすることも可能です。
権利証を紛失しても、適切な手続きを踏めば不動産売却は問題なく行えます。
大切なのは、「紛失に気づいた時点で早めに仲介会社へ伝えること」です。司法書士との面談日程を調整するなど、事前の準備さえ整えば、当日の取引を止める必要はありません。
チェックポイント: 2005年(平成17年)以降に取得した物件の場合、緑色の表紙の「権利証」ではなく、「登記識別情報通知」というA4サイズの書類(下部に目隠しシールがあるもの)がその役割を担っています。今一度、重要書類ファイルを確認してみましょう。