【2024年義務化】親の名義のまま放置…進まない相続と実家売却、何から始めるべき?

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2026.06.26
  • コラム

「父が亡くなってから何年も実家がそのままになっている…」
「兄(弟)が手続きに消極的で、話し合いが進まない…」

このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。しかし、2024年4月から「相続登記(名義変更)」が義務化されたことをご存じでしょうか?

「うちは売却するつもりだから関係ない」と思っていると、思わぬペナルティを受けたり、売りたいタイミングで売れなくなったりするリスクがあります。今回は、相続登記の義務化のポイントと、話し合いが進まない実家をスムーズに売却するための手順をプロが解説します。

 

2024年スタート!相続登記の義務化で何が変わった?

これまで期限がなかった相続登記ですが、法改正により「相続によって不動産の取得を知った日から3年以内」に登記申請をすることが義務付けられました。

過去の相続も対象になります!
「うちは父が亡くなってからもう年数が経っているから関係ないのでは?」と思われるかもしれませんが、法改正前に発生した相続も義務化の対象となります。

正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があるため、「これまでは大丈夫だったから」と先延ばしにすることはできません。

 

登記が先?売却が先?並行して進められるの?

 

もっとも多い疑問が、「まず名義を変更しないと、不動産会社に売却の相談すらできないの?」という点です。

売却活動と登記手続きは「並行」して進められます!
最終的に買い手へ物件を引き渡す瞬間までには、必ず亡くなったお父様から相続人への名義変更(相続登記)を完了させておく必要があります。

お父様の名義のままで第三者に売却することは法律上できません。

しかし、「売り出し(媒介契約の締結や購入希望者を募ること)」自体は、相続登記のプロセスの途中であっても並行して進めることが可能です。

 

「司法書士」と「不動産会社」どちらに先に行くべき?

 

実家を売却することが決まっている、または視野に入っているなら、まずは不動産会社への相談がおすすめです。

多くの不動産会社は、相続案件に強い司法書士と提携しています。
不動産会社を窓口にすることで、物件の査定をしながら同時に司法書士を紹介してもらい、連携して手続きを進めることができます。自分で別々に探して事情を二度説明する手間が省けるため、非常にスムーズです。

 

手続きに消極的な共有者を動かすコツ

「売るなら構わない」と言いつつも、書類集めや手続きに腰が重い親族がいる場合、以下の2つのアプローチが効果的です。

 

①「いくらになるか」を具体的に提示する

 

言葉だけで「手続きしよう」と言ってもなかなか動きません。不動産会社に査定を依頼し、「この実家は〇〇万円くらいで売れそうだよ。経費を引いて2人で分けるとこれくらいになる」と具体的な数字を出すことで、相手のモチベーションが変わることがよくあります。

 

②「手間を肩代わりする」姿勢を見せる

 

消極的な理由は「手続きが面倒くさそう」という心理が大半です。「費用は売却代金から精算することにして、必要な戸籍集めや窓口のやり取りは自分が進めるから、最後に実印だけ押してくれればいいよ」と負担を減らしてあげる提案が有効です。

 

放置するほどリスクは高まります。まずは無料査定から

 

相続登記を放置している間に、万が一他の相続人にもしものことがあると、さらにその子供たちなどへと相続権が細分化され、話し合いはさらに困難になります。

当社では、相続登記に精通した司法書士と連携し、物件の査定から名義変更、最終的な売却・現金化まで一気通貫でサポートしております。

「まずはいくらで売れるか知りたい」

「何から手をつけていいか分からない」

という方も、ぜひお気軽にご相談ください。丁寧にお手伝いさせていただきます。

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